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所得変動に伴う個人住民税の還付

投稿日2008.05.18

既報(YF-00403参照)のとおり国から地方への税源移譲のため、平成19年分より所得税率と住民税率が変更になりました。この税率変更によって、多くの人が所得税の負担額が減少し、住民税の負担額が増加しています。
 この税源移譲に加え、住民税の課税額が前年の所得に基づいて決定されることから、平成18年は所得税が課税される程度の所得があったが、平成19年は所得税が課税されない程度まで所得が減少した人については、所得税の減少の影響を受けず、住民税の増加の影響のみ受けるというケースが生じてしまいます。
 そこで、この住民税の増加の影響のみを受けた人について、市区町村に申告することで還付される経過措置が設けられております。今回のFAX NEWSでは、この所得変動に伴う個人住民税の還付についてお伝えします。
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html

概要

適用対象者平成18年は所得税が課税される程度の所得があったが、平成19年は所得税が課税されない程度まで所得が減少した人(たとえば、平成18年末までに会社を退職した人など)
還付額税源移譲により増額となった住民税額(既納付分より還付
提出先(平成19年1月1日現在居住の)各市区町村
提出書類平成19年度分 市町村民税・道府県民税 減額申告書
提出期限平成20年7月1日~7月31日

留意点

適用対象者は上記のとおりですが、平成19年中に亡くなった方や、海外へ転勤されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方は対象となりません。また、人的控除(配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)以外の寄付金控除や住宅ローン控除によって所得税が課税されなくなった方も、対象とならないので注意が必要です。
この経過措置は国から地方への税源移譲と住民税の課税額が前年の所得に基づき決定されるという計算構造から生じる「平成19年度の住民税に限った極めてまれなケース」です。
しかし、住民税の還付は自分で申告しない限り受けられません。対象となる方はくれぐれも忘れずに申告を!

詳しくは当税理士法人まで。

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