小規模宅地の評価減の改正(2)
平成22年4月1日以後に相続人等が相続又は遺贈により取得する宅地の評価減について改正が行われ、「事業または居住の継続が条件」とされることや「共同相続の場合は取得者ごとに適用要件を判定」することは既報(YF-00527)のとおりですが、今回のFAX NEWSでは、その他の改正についてお伝えいたします。
改正の内容
(1) 1棟の建物が複数の用途で使用されている場合
1棟の建物の敷地のうちに80%評価減の対象となる特定居住用宅地等とそれ以外の部分がある場合、改正前は、その宅地の全体を特定居住用宅地等として80%評価減の適用を受けることができました。しかし、今回の改正により、「用途ごとに按分」して軽減割合を計算することになりました。
(例)被相続人の配偶者が下記の用途に使用されている建物の敷地を相続した場合
用 途 | <改正前> | <改正後> | |||
上限面積 | 軽減割合 | 上限面積 | 軽減割合 | ||
3階 | 居住(継続) | 240平米 | 80% | 240平米 | 80% |
2階 | 不動産貸付 (継続) |
200平米 | 50% | ||
1階 |
(2) 居住用建物が複数ある場合
被相続人の居住用建物の敷地が複数ある場合、上限面積(240平米)までであればその複数の宅地について、特定居住用宅地等として80%評価減の適用を受けることができるのか不明確でした。しかし、今回の改正により、「主として」居住の用に供されていたいずれか1つの宅地についてのみ適用されることが明文化されました。
(例)居住用宅地が2つある場合
<改正前> | <改正後> | |||
用 途 | 軽減適用 | 軽減割合 | 軽減適用 | 軽減割合 |
居住用宅地A | 両方? いずれか1つ? |
80% | 主として居住用 | 80% |
居住用宅地B | 対象外 | - |
むすび
今回の改正により大幅な増税となる可能性がありますので、相続の事前対策(主として遺言書)や遺産分割協議の際には細心の注意を払う必要があります。
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