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小規模宅地の評価減の改正(1)

投稿日2010.03.28

小規模宅地の評価減の改正(1)

平成22年4月1日以後、相続人等が相続により取得する宅地について、評価減の適用対象が明確化及び縮小されます。そこで今回のFAX NEWSは、小規模宅地の評価減の改正についてお伝えいたします。 

小規模宅地の評価減の特例とは

相続人が相続によって取得した財産のうち、被相続人の事業用または居住用として使用されていた宅地について、その宅地の相続税評価額を一定の割合で減額する特例です(下表参照)。

改正の内容

(1) 事業または居住の継続が条件となります。

 現行では、相続人が事業や居住を継続しない場合でも一定の評価減の適用を受けられましたが、今回の改正で、相続税の申告期限まで、事業を継続しない人、または相続した宅地に居住しない人は、評価減の適用対象から除外されることになりました。

  < 現 行 > < 改正後 >
上限面積 軽減割合
事業用 事業継続 400平米 80% 同 左
非継続 200平米 50% 適用対象外
不動産貸付 不動産貸付 200平米 50% 同 左
非継続 200平米 50% 適用対象外
居住用 居住継続 240平米 80% 同 左
非継続 200平米 50% 適用対象外
(2) 宅地の取得者ごとに適用要件を判定します。

 共同相続した宅地について、現行ではいずれか1人が要件を満たしていれば評価減の適用を受けられましたが、相続税の申告期限まで、事業を継続しない人、または相続した宅地に居住しない人は、評価減の適用対象から除外されることになりました。 (例)被相続人の配偶者と子が居住用宅地を共同相続し、配偶者のみが居住する場合

  < 現 行 > < 改正後 >
居住する配偶者 80%軽減
(但し、240平米まで)
80%軽減
居住しない子 適用対象外

なお、他にも「用途ごとに適用要件を判定」や「居住用の宅地が複数ある場合の取扱い」についても改正が行われています。それらは、今後お伝えいたします。

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