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グループ法人税制の具体的な処理

投稿日2010.05.18

グループ法人税制の概要については、YF-OO517YF-00523にてお伝えしました。今回のFAX NEWSでは、事例(親会社が100%子会社に固定資産を低廉譲渡した場合)をもとに会計・税務の具体的な処理についてお伝えします。

(事例)

親会社は、固定資産である土地建物を100%子会社に売却した。      (単位 千円)

科 目 帳簿価額 売却価格 売却損益 時 価
建  物
土  地
30,000
20,000
20,000
30,000
△10,000
 10.000
20,000
50,000

*消費税は考慮していません。

親会社

(1)会計処理

 土地の売却価格と時価の差額(贈与額)については、寄付金として処理します。

現金預金50,000
寄 付 金20,000
建物売却損10,000
建  物30,000
土  地20,000
土地売却益30,000
(2)税務処理(申告時に調整)

 グループ法人税制では、寄付金は全額損金不算入、譲渡損益は繰延されます。

(損金不算入) 寄付金20,000
       建物売却損10,000
(益金不算入) 土地売却益30,000
(損金算入)  建物売却損△1,000

*建物売却損の損金算入額=建物売却損×(子会社の償却費/子会社の建物取得価額)

子会社

(1)会計処理

 売却価格と時価の差額(贈与額)については、受贈益として処理します。

建  物20,000
土  地50,000
現金預金50,000
受 贈 益20,000
減価償却費2,000 建  物2,000

*ここでは、建物の耐用年数を10年(償却率0.1)とします。 

(2)税務処理(申告時に調整

 グループ法人税制では、受贈益は全額益金不算入とされます。

  (益金不算入)受 贈 益20,000

    

グループ法人税制における譲渡損益の繰延は平成22年10月1日以降の取引に適用されますので、グループの経営基盤強化対策に、このグループ法人税制の活用を検討することが大切ですね。

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