グループ法人税制の具体的な処理
グループ法人税制の概要については、YF-OO517、YF-00523にてお伝えしました。今回のFAX NEWSでは、事例(親会社が100%子会社に固定資産を低廉譲渡した場合)をもとに会計・税務の具体的な処理についてお伝えします。
(事例)
親会社は、固定資産である土地建物を100%子会社に売却した。 (単位 千円)
科 目 | 帳簿価額 | 売却価格 | 売却損益 | 時 価 |
建 物 土 地 |
30,000 20,000 |
20,000 30,000 |
△10,000 10.000 |
20,000 50,000 |
*消費税は考慮していません。
親会社
(1)会計処理
土地の売却価格と時価の差額(贈与額)については、寄付金として処理します。
現金預金50,000 寄 付 金20,000 建物売却損10,000 |
建 物30,000 土 地20,000 土地売却益30,000 |
(2)税務処理(申告時に調整)
グループ法人税制では、寄付金は全額損金不算入、譲渡損益は繰延されます。
(損金不算入) 寄付金20,000 建物売却損10,000 |
(益金不算入) 土地売却益30,000 |
(損金算入) 建物売却損△1,000 |
*建物売却損の損金算入額=建物売却損×(子会社の償却費/子会社の建物取得価額)
子会社
(1)会計処理
売却価格と時価の差額(贈与額)については、受贈益として処理します。
建 物20,000 土 地50,000 |
現金預金50,000 受 贈 益20,000 |
減価償却費2,000 | 建 物2,000 |
*ここでは、建物の耐用年数を10年(償却率0.1)とします。
(2)税務処理(申告時に調整
グループ法人税制では、受贈益は全額益金不算入とされます。
(益金不算入)受 贈 益20,000 |
グループ法人税制における譲渡損益の繰延は平成22年10月1日以降の取引に適用されますので、グループの経営基盤強化対策に、このグループ法人税制の活用を検討することが大切ですね。
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