グループ法人間の寄附

投稿日2010.10.28

平成22年度税制改正によりグループ法人税制が創設されました。この中でグループ法人間の寄附金に関する制度が、10月1日以後支出する寄附金から適用されています。
今回のFAX NEWSでは、このグループ法人間の寄附金の取り扱いの留意点についてお伝えいたします。

概要

グループ法人間で授受される寄附金については、支出法人において損金不算入、受領法人において益金不算入とし、両社とも所得計算から寄附金を除外することとされています。

適用対象法人

「法人による」完全支配関係があるグループ法人間で授受される寄附金に限られます(YF-00536参照)。これに対して個人を頂点とするグループ法人間の場合、寄附金の授受による利益移転が相続税の租税回避に利用される恐れがあることから適用除外とされています。

寄附金の範囲

寄附金の定義自体に変更はありません。金銭贈与のほか、低廉譲渡、無利息貸付及び債務免除など従来寄附金とされていたものはすべて適用対象となります。

株式帳簿価額及び利益積立金の調整

この制度は、支出法人と受領法人だけではなく、これらの法人の株式を保有する会社の処理にも影響を及ぼします。株式を保有する会社は、グループ法人間において寄附金の授受があった場合、その保有する株式の税務上の帳簿価額を、支出法人の株式については減額、受領法人の株式については増額調整しなければなりません。

これは寄附金の授受により株式価値の移転を無税で行うことができるため、恣意的に子会社株式の譲渡損をつくり出すという租税回避行為を防止するための調整措置です。

具体的には寄附金の額に保有割合を乗じた金額を申告調整により帳簿価額に加減算することになります。ただし、所得調整(別表四)を経ず、利益積立金(別表五(一))を直接加減算するため、寄附金があった時点では、その調整額が課税所得に影響することはありません。ただし、将来株式を譲渡した時点で課税所得に影響します。

このようにグループ法人税制では、グループ間取引が取引当事会社以外のグループ法人の処理にも影響を及ぼすことがあります。完全支配関係があるグループ法人ではより一層グループ内の連携を密にして情報を共有する必要があります。

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