新年のご挨拶
新年おめでとうございます。
今年も昨年同様、変わらぬご指導ご鞭撻を賜わりますよう、心からお願い申し上げます。
さて、新年早々ですが、政府の本年度の予算編成、まさに「ない袖はふれない」と苦渋に満ちた所産とは思われるものの、専門家の立場から見た税法改正について特に気になる3点を述べ、ご参考に供したいと思います。
1 相続税の改正について
相続税の課税割合は、現在死亡者数の4%程度です。その原因は相続税の基礎控除額の高さにあります。従来、その基礎控除額は標準世帯(配偶者と子供2人)の場合は、8000万円(5000万円+1000万円×3人)でしたが、今回の改正によって4800万円(3000万円+600万円×3人)に縮小されたために課税割合が急増することが予想されるということです。
例えば、相続財産が8000万円の場合は従来は課税されませんでしたが、今回の改正により3200万円(8000万円―4800万円)が新たに課税の対象になります。
因みに3200万円の50%は配偶者に対する軽減措置によって課税されませんが、残りの1600万円については子供1人800万円の10%、2人で160万円の納税額となります(法定相続分の場合)。
(ところで昨年の12月18日の日経朝刊のコラムに柳田前法相の資産が公開されていましたが、それによると土地建物1010万円預貯金1200万円、合計2210万円とのこと。あまりの僅少であいた口が塞がりません。これも法と証拠に基づいての公開なのでしょうか。)
2 法人税の5%の軽減について
実効税率が5%減額されたことは有り難いことですが、法人税は利益に課税される税です。国税庁の平成20年度分の会社標本調査によれば、法人数259万社のうち黒字企業は74万社(28%)にすぎないとのこと。
このために72%の企業は法人税率軽減の恩恵には浴さないことになります。
3 欠損金の繰越控除の制限について(中小企業以外)
例えば、前年度において1000万円の赤字企業が今年度1200万円の黒字へと転換したとき、従来は200万円(黒字1200万円-前年の赤字1000万円)が課税の対象となっていましたが、今回の改正によって今年度の黒字になった1200万円の80%相当の960万円までしか控除できなくなります。結果的には1200万円から960万円を控除した240万円が課税の対象となるということ。いや早や、どうして80%なのか税法の改正はかくの如く緻密な数字の魔術。
こんな複雑な計算をせずに、誰もが納税者となる消費税や納税者背番号制度の導入こそが急務ではないのか。税法の改正はどのように改正しても賛成者と反対者は必ずつきまとうもの、それを乗り越えてこそ健全財政が維持されるのではないでしょうか。
そんなことを考えながらの今年一年、皆様にとってよりよき年であることを祈念して新年のご挨拶と致します。
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
(文責-横須賀 博)
メルマガ登録はコチラ
当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。