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利子・配当・報酬にかかる復興特別所得税

投稿日2012.12.18

平成25年1月1日からいよいよ復興特別所得税の源泉徴収が始まります。給与等にかかる復興特別所得税についてはYF-00623でお伝えしたとおりですが、今回のFAX NEWSでは、利子・配当・報酬にかかる復興特別所得税について、具体的にいつの受取分または支払分から対象となるか、また、その具体的な計算方法についてお伝えいたします。

利子

利子については、その利息の計算期間にかかわらず、平成25年1月1日以降に支払いを受けるべきものから復興特別所得税の対象となります。

例えば、普通預金の利息であれば、来年2月受取分から日割り計算をせずに全額が復興特別所得税の対象となります。

具体的計算方法は、YF-00613でお伝えしたとおり、手取金額を0.79685で割戻した金額が税引前利息となり、その15.315%が所得税+復興税、5%が住民税となります。経理担当者はこの「0.79685」を今後覚えておく必要がありますね。

配当

国内株式の配当金は、配当金の効力発生日が平成25年1月1日以後のものから復興特別所得税が課税されます。

例えば、平成24年10月決算の会社で、12月中に株主総会を開催し、配当決議をして配当金の効力が発生していれば、支払いが1月になったとしても復興特別所得税は不要です。特に1月に配当の支払いをする会社はその効力発生日がいつであるかを確認することが大切です。

非上場会社の場合、配当金額の20.42%が所得税+復興税です。

また、上場会社から配当を受け取る場合、基本的に、効力発生日に取引口座に入金されますので、その日付で判断することになります。

報酬

弁護士や司法書士報酬など源泉所得税の対象となる報酬については、その請求日や支払日ではなく、役務提供の完了日によって判断します。

例えば、12月の顧問料を1月に請求され、1月に支払った場合、あくまでも12月分ですから復興特別所得税の対象とはなりません。逆に1月に登記した司法書士手数料は1月分ですから復興特別所得税の対象となります。

今まで10%の源泉所得税を引いていた報酬は、所得税+復興税で10.21%になります。手取り10,000円ちょうどにするため、11,111円の報酬としていたものは、0.9ではなく今後0.8979で割り戻すことになります。

復興税は所得税×0.021。使う数字は円周率より細かくなりますが、25年間も使っていれば自然に覚えてしまうのでしょうか…。

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