税理士法人横須賀・久保田 > 横須賀G通信 > 会計・税務 > 復興特別所得税の源泉徴収

復興特別所得税の源泉徴収

投稿日2012.08.18

「復興財源確保法」に基づき、平成25年1月1日以後の所得について復興特別所得税が課税されます。そのため、所得税の源泉徴収義務者は、所得税と併せて復興特別所得税(所得税額の2.1%)を徴収しなければなりません。
そこで今回のFAX NEWS は、この復興特別所得税の源泉徴収についてお伝えします。

1 源泉徴収(所得税+復興特別所得税)の概要

適用対象 H25年1月1日からH49年12月31日までの間(25年間)に発生する所得(支払日ではなく発生日で判定)
対象所得の種類 給与、賞与、退職金、報酬、利子、配当 等
合計税率 所得税率×102.1%(所得税率+所得税率×2.1%)
納  付 所得税と復興特別所得税の合計額を納付書により納付

2 具体例

(1) 給与等

毎月の給与等から源泉徴収すべき税額(所得税+復興特別所得税)は、源泉徴収税額表から算出します。(平成25年分 源泉徴収税額表

(2) 報酬等(所得税率10%の場合 合計税率:10%×102.1%=10.21%)

A 報酬111,111円を支払った場合の源泉徴収税額

(源泉徴収税額)111,111円×10.21%=11,344円(1円未満切捨て)

B 報酬200,000円を税引手取額として支払った場合の源泉徴収税額

(支払金額)  200,000円÷(1-10.21%)=222,741円
(源泉徴収税額)222,741円×10.21%=22,741円(1円未満切捨て)

(3) 預金利息(所得税率15% 合計税率:15%×102.1%=15.315% 地方税率5%(変更なし))

A 税引前の受取利息が15,000円の場合

受取利息所得税+復興税地方税税引後利息
15,000円2,297円
(15,000円×15.315%)
750円
(15,000円×5%))
11,953円

B 受取金額から利息総額を算出する場合

11,953円(受取金額)÷79.685%=15,000円
( 79.685%=1-(15.315%+5%) )

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-久保田 勝一)

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP