事業承継税制の改正

投稿日2013.03.08

平成25年度税制改正において、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度(以下「事業承継税制」という)の改正が見込まれています。
今回のFAXNEWSでは、改正が見込まれている内容をお伝えします。

現状の制度と改正内容

事業承継税制とは、経営承継円滑化法により施行された、「事業承継時における金融支援措置」、「民法における遺留分の特例」、「事業承継税制」の特例の一つで、先代経営者から新しい経営者へ株式を移転する際の相続税・贈与税の納税を猶予する制度です。
平成25年度税制改正により変更が予定されている内容は次の通りです。

  現行制度 改正内容
(平成27年1月1日以降)
経営承継円滑化法に基づく
経済産業大臣への事前確認
必要 不要
株式の相続・贈与を受ける者 先代経営者の親族に限定 制約なし
贈与者の会社への関与 役員(※)であってはならない 代表権を有していなければ、役員(※)であってもよい
雇用確保要件 報告基準日における従業員数が贈与時又は相続開始時の常時従業員数の80%を下回らないこと 一定の期間における従業員数の平均が贈与時又は相続開始時の常時従業員数の80%を下回らないこと

※役員とは会社法に規定する取締役、会計参与及び監査役をいいます。

事業承継税制は、納税が免除される制度ではなく、納税が猶予される制度ですので十分な検討を行うことをお勧めいたします。

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