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小規模宅地等の特例の改正(2)

投稿日2013.11.28

平成25年度税制改正の小規模宅地等の特例のうち、特定事業用宅地等、特定居住用宅地等の改正については既報(YF-00637)の通りですが、今回のFAXNEWSでは、特定事業用宅地等と特定居住用宅地等に貸付事業用宅地等を含めた限度面積の計算の注意点についてお伝えいたします。

限度面積の計算

既報の通り、特定事業用宅地等と特定居住用宅地等のみに小規模宅地等の特例の適用を受ける場合は、別個に限度面積の計算を行うことができるようになりました。他方、貸付事業用宅地等がある場合は、これまでどおり調整計算が必要です。このとき計算方法によっては、不利になる場合もあります。

具体的には下記の算式で計算した面積が限度面積となり、特定事業用宅地等、特定居住用宅地等は別個に限度面積の計算を行うことができません。
特定事業用等宅地等×200/400+特定居住用宅地等×200/330+貸付事業用宅地等≦200平米

具体例

※1:特定事業用宅地等・・・会社用地
※2:特定居住用宅地等・・・自宅
※3:貸付事業用宅地等・・・貸駐車場用地
※4:(6)の大きな順に200平米まで(5)を選択
※5:特定事業用から400平米まで特定居住用から330平米まで(3)を選択

上記の具体例の様に、1単位当たりの減額額が特定事業用宅地等より高い貸付事業用宅地等を小規模宅地等の特例計算に含めると、特定事業用宅地等、特定居住用宅地等のみで計算した場合に比べ不利となる場合があります。
有利な計算方法を選択できますのでシミュレーションをする必要がありそうです。

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