新年のご挨拶(2014年)
新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお引立ての程、お願い申し上げます。
さて、新年早々の FAX NEWS の課題は消費税率引き上げに伴う「軽減税率」についてです。
【消費税率引き上げに伴う「軽減税率」導入について】
現行の消費税等の税率5%が平成26年4月より8%、平成27年10月から10%に改正されることになっています。そこで低所得者層の負担を緩和するという目的から、税率10%時に食料品等に対する「軽減税率」を導入することになっています。しかし、これには次の様な困難を伴うことになります。
食料品の定義が困難
「軽減税率」の対象となる食料品等を特定しなければなりませんが、その区分する合理的な基準を選定することは至難の業です。例えば日用食品のみ軽減される場合は日用食品と高級食品の区分、食品と食品以外の物品または飲食サービスのセット販売の場合の区分等です。
このため、食料品を扱う事業者の事務負担が大幅に増えることになります。
税の執行上の問題
税の執行の面でも、何が「軽減税率」の対象となる食料品に該当するか等の判定について、個別に対応できる専門的知識を持った職員の養成や通達等の整備が必要となります。ちなみに、税執行の参考となる指数を表示すると次の通りです。
平成9年 | 平成25年 | 増減 | |
国税庁等の定員(人) | 57,202 | 55,856 | 減 |
所得税申告件数(千人) | 20,023 | 21,525 | 増 |
法人数(千件) | 2,793 | 2,977 | 増 |
消費税課税事業者数(千件) | 2,521 | 3,266 | 増 |
(「国税庁レポート2013年版」より)
実調率(実地調査の割合)は次の様に減少しています。
平成元年 | 平成23年 | 増減 | |
個人所得者の調査割合 | 2.3% | 1.4% | 減 |
法人税の調査割合 | 8.5% | 4.3% | 減 |
(「税務行政の現状と課題」より)
最近では実地調査に代わる「お尋ね文書」の数が増加してきています。仮に消費税等の「軽減税率」の適用が実施されるとすれば、税務職員に対し更なる重荷を背負わせることになりますが・・・・
今年も変わらぬご支援の程をお願い申し上げ、新年のご挨拶といたします。
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
メルマガ登録はコチラ
当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。