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消費税率引上げに伴う適用税率

投稿日2014.02.08

本年4月1日からの消費税率引上げが目前となってきましたが、この度国税庁より「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」が公表されました。
そこで今回のFAX NEWSは、このQ&Aの内容を一部ご紹介いたします。 

事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合

売手側(A社):出荷基準、買手側(B社):検収基準を採用
A社が3月中に出荷(売上計上)し、B社が4月に検収(仕入計上)した場合、A社がB社に対して施行日(4月1日)前に行った資産の譲渡等であるため、B社は4月以降に仕入計上する場合であっても、旧税率(5%)が適用されます。

月ごとに役務提供が完了する保守サービス

月ごと(20日締め)の作業報告書に基づき保守料金を請求している場合、3月21日から4月20日までの保守料金の請求については、その役務提供の完了日である4月20日における新税率(8%)が適用されます。

賃貸借処理をしている所有権移転外ファイナンス・リース

所有権移転外ファイナンス・リース取引は、原則としてリース資産の譲渡として取り扱われます。3月31日までに引渡しを受けたリース資産について、賃借人が例外として認められている賃貸借処理をしてリース料の支払時に課税仕入としている場合、4月以降に支払うリース料であっても、資産の引渡しを受けた日における旧税率(5%)が適用されます。

不動産賃貸の賃貸料

平成25年10月1日以後に契約する不動産賃貸借契約

(1) 当月分の賃貸料の支払期日を前月○日としている場合

3月中に受領する4月分(4/1~4/30)の賃貸料・・・施行日以後の資産の貸付分であるため、新税率(8%)が適用されます。

(2) 当月分の賃貸料の支払期日を翌月○日としている場合

4月中に受領する3月分(3/1~3/31)の賃貸料・・・施行日前の資産の貸付分であるため、旧税率(5%)が適用されます。
なお、平成25年9月30日までに契約した不動産賃貸借契約については、経過措置が適用されます(YF-00640をご参照ください)。

Q&Aでは上記のほかにも実務上判断の難しい取引の事例が解説されていますので、ご参考にどうぞ。
(国税庁HP:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf

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