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所得拡大促進税制の要件緩和と経過措置

投稿日2014.03.28

雇用の拡大及び個人所得の増大を図るため、所得拡大促進税制が平成25年度税制改正において創設されたのは既報(YF-00639)のとおりです。更に平成26年度税制改正により、計画的・段階的に賃上げをしていく企業を支援する仕組みに改めるとともに、企業の従業員構成の多様性に対応するために要件の緩和が行われます(H26.4.1以後終了事業年度から適用)。
そこで今回のFAX NEWS は、この所得拡大促進税制の改正を法人税を中心にお伝えします。

要件緩和の内容

所得拡大促進税制は、給与等の支給額が次の3要件を全て満たした場合に、給与等支給増加額の10%(ただし、法人税額の10%(中小企業者等(資本金1億円以下等)は20%)を限度)の税額控除が受けられる制度です。

今回の改正では次の要件の見直しを行った上、適用期限が2年間延長(平成30年3月31日までに開始する各事業年度まで)されます。

(1) 給与等支給増加割合(基準年度(※)の給与等支給額と比べた適用年度の増加率)

適用年度 現 行 改 正
H27.4.1前に開始する事業年度 5%以上 2%以上
H27.4.1-H28.3.31の間に開始する事業年度 3%以上
H28.4.1-H30.3.31の間に開始する事業年度 5%以上

※ 基準年度とはH25.4.1以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度

(2) 給与等総額が前年度以上(今回見直しはありません)

(3) 平均給与等支給額の増加(適用年度の平均給与等と前年度の平均給与等の比較)

現 行 改 正
前年度の平均給与以上 継続雇用者に対する支給額が前年度の平均給与を上回る
(継続雇用者:新規採用者や退職者以外の雇用者)

経過措置

上記の要件緩和は、平成26年4月1日以後終了する事業年度から適用されますので、H26.3月決算法人の場合、改正前の要件で判定することになります。

ただし、H26.3月期に改正前の制度の適用ができない場合でも改正後の要件を満たすときは、H27.3月期に改正後の要件を満たして税額控除を適用する際にH26.3月期の税額控除額を上乗せすることができます。

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