所得拡大促進税制

投稿日2013.05.08

平成25年度税制改正において、雇用の拡大及び個人所得の増大を税制面から支援する所得拡大促進税制が創設されました。今回のFAXNEWSでは、所得拡大促進税制についてお伝えします。

制度の内容

所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出する法人及び個人事業者が、給与等の支給額を一定基準以上増加させ、かつ、要件を全て満たした場合に法人税及び所得税の税額控除を受けられる制度です。

  法人 個人事業者
適用対象期間
(適用年度)
平成25年4月1日から平成28年3月31日までに開始する各事業年度(解散等の事業年度は除く。) 平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各暦年(廃業等の年は除く。)
 
適用要件
(全て該当すること)
(1) 「適用年度の雇用者給与等支給増加額(※1)÷ 基準雇用者給与等支給額(※2)」≧5%
(2) 「適用年度の雇用者給与等支給額(※3)」 ≧ 「比較雇用者給与等支給額(※4)
(3) 「適用年度の平均給与等支給額(※5)」 ≧ 「比較平均給与等支給額(※6)

(※1) 適用年度の下記(※3)から下記(※2)を控除した金額
(※2) 基準事業年度等(適用対象期間のうち最も古い事業年度等の前年度)の下記
(※3) 国内雇用者(その法人の役員等を除く。)に対する給与等支給額
(※4) 適用年度の前事業年度等の上記(※3)
(※5) 雇用者給与支給額(日雇い労働者の給与等を除く。)の平均
(※6) 前事業年度等の上記(※5)
税額控除
限度額
給与等支給増加額×10%

ただし、法人税額の10%(中小企業者等(資本金1億円以下等)は20%)を限度
給与等支給増加額×10%

ただし、所得税額の10%(中小企業者(従業員数1,000人以下)は20%)を限度

具体例(3月決算で資本金1億円の法人の場合)

前期(平成25年3月期) : 給与支払総額1,900万円、従業員1人あたり平均給与380万円
適用事業年度(平成26年3月期) : 給与支払総額2,340万円、従業員1人あたり平均給与390万円

(1) (2,340万円-1,900万円)÷1,900万円=23.15%≧5%
(2) 2,340万円≧1,900万円
(3) 390万円≧380万円

∴ 税額控除(2,340万円-1,900万円)×10%=44万円 ただし法人税額の20%限度

留意点

試行雇用奨励金などの雇い入れ助成金と同一年度で併用することが可能です。
一方で、雇用促進税制(YF-00580)等の他の法人税及び所得税の特別控除制度とは選択適用となりますので注意が必要です。(経済産業省のホームページ所得拡大促進税制もご参照ください。)

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