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簡易課税制度のみなし仕入率の見直し

投稿日2014.05.28

消費税の簡易課税制度のみなし仕入率については、一部の業種で実際の仕入率とかけ離れていることが問題視されていました。これを是正するため、平成26年度税制改正において事業区分の変更と一部の業種について簡易課税制度のみなし仕入率の見直しが行われました。
今回のFAXNEWSでは、簡易課税制度の変更点についてお伝えいたします。

見直しの内容

経過措置

簡易課税制度は一度選択すると2年間継続して適用しなければならない為、上記の見直しに伴って経過措置が設けられています。すなわち、平成26年9月30日までに簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、強制適用期間(2年間)は改正前のみなし仕入率が適用されます。

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