交際費隣接費用と交際費等との区分
既報(YF-00675)のとおり、中小法人(※)では選択により交際費等の合計額のうち800万円までが損金の額に算入されます。
しかし、法人が支出する費用の中には、交際費等と誤りやすい交際費隣接費用があるので注意が必要です。そこで、今回のFAXNEWSでは、その具体例についてお伝えします。
(※)事業年度終了の日における資本金の額が1億円以下である法人(資本金の額が5億円以上の法人の100%子法人等を除く)
交際費等とは
税務上の交際費等とは、事業関係者と親睦を密にし、取引関係の円滑な遂行を図るための、接待、供応、慰安、贈答等の支出をいいます。
交際費隣接費用(給与関係)の具体例
内容 | 税務上の取扱い | |
---|---|---|
(1) 役員等に交際費等の名目で金銭を支給し、その後精算がおこなわれないもの(渡切交際費) | 給与 | |
(2) 役員又は従業員を対象として行う慰安のためのゴルフ費用を法人が負担した場合 | 給与 | |
(3) 役員が業務上の必要から、得意先をゴルフに接待した場合の費用を法人が負担した場合 | 交際費 | |
(4) ライオンズクラブ・ロータリークラブ | 入会金や経常会費を法人が負担した場合 | 交際費 |
会員である特定の役員又は使用人の負担すべきものを法人が負担した場合 | 給与 |
むすび
上記のように、交際費等として処理したものが税務調査において「給与」と認定された場合、一定の金額が損金に算入されず、さらに源泉所得税等の追徴が発生します。また消費税を本則計算で申告している場合は、消費税の追徴も発生しますので、慎重な判断が必要です。
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