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マイナンバー制度開始後に対応すること

投稿日2015.08.18

マイナンバー制度が「始まる前に準備すること」については、すでに前回お伝えしました(YF-00719)が、平成28年1月には実際に運用が始まります。今回は、制度開始後の具体的なマイナンバー取扱い場面とその留意点についてお伝えいたします。

取扱い場面

マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律により定められた行政手続にしか使用できません。現状では、行政機関に提出する法定調書や健康保険、雇用保険、年金等の手続上必要な書類でマイナンバーを使用することになります。

具体例

税分野と社会保障分野については、従前から行政機関に提出している下記書類等に今後はマイナンバーを記載することになります。なお、各書類の様式はマイナンバー記載箇所が追加されたものに変更になります

税分野 社会保障分野
給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得・喪失届
給与所得・退職所得の源泉徴収票 報酬月額算定基礎届・報酬月額変更届
給与支払報告書 健康保険被扶養者(異動)届
報酬、料金、契約書及び賞金の支払調書  
不動産の使用料等の支払調書  
その他支払調書  

留意点

マイナンバーは重要な個人情報なので、取扱規程などを作成し、その「取得、利用、保存、提供、削除・廃棄」を正しく運用し、管理する必要があります。具体的な運用の一例としては下記のようなものがあげられます。

項目 運用方法
取得 本人確認(マイナンバー及び身元確認)を実施。利用目的以外での取得は禁止。
利用 社会保障・税・災害対策分野で行政機関に提供するためだけに限って利用。
保存 法令による保存義務があるもののみ保存。(義務があるものは法定期間)
提供 法律で定められた行政手続のためだけに限って行政機関に提供。
削除・廃棄 保存期間経過後は速やかに削除・廃棄。その際の履歴も記録する。

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