マイナンバーの記載開始時期
いよいよ来月から、個人番号が記載された「通知カード」が送られてきます(YF-00719)。マイナンバーは、原則として平成28年1月から順次、利用が開始されますが、提出書類には、いつからマイナンバー・法人番号を記載することになるのでしょうか。
今回は、税務関係書類の記載開始時期についてお伝えします。
一般的な場合
税目 | 記載対象 | 記載時期 | H28年中に記載する事例 |
---|---|---|---|
所得税 | H28.1.1の属する年分以降の申告書から | H29.2.16~3.15 | ・年の中途で出国 ・年の中途で死亡(準確定申告) ・中間申告(消費税のみ) |
個人住民税 | |||
個人事業税 | |||
消費税(個人) | H29.1.1~3.31 | ||
贈与税 | H29.2.1~3.15 | ・年の中途で死亡 | |
法人税 | H28.1.1以降に開始する事業年度に係る申告書から | H28.12末決算の場合 → H29.2.28まで | ・中間申告書 ・新設法人 ・決算期変更法人 |
法人住民税 | |||
法人事業税 | |||
消費税(法人) | |||
相続税 | H28.1.1以降の相続又は遺贈に係る申告書から | H28.1.1に相続があったことを知った場合 → H28.11.1まで |
・住所及び居所を有しないこととなるとき |
法定調書 | H28.1.1以降の金銭等の支払等に係る法定調書から | 例)給与所得の源泉徴収票 → H29.1.31まで | ・中途退職者の退職所得の源泉徴収票 ・年始に雇う短期アルバイトへの報酬 ・講演等の報酬 |
申請書・届出書 | H28.1.1以降に提出すべき申請書等から | 各税法に規定する提出すべき期限 | H28年中から提出 |
※ 配当に関する支払調書は、個人番号の記載について、3年間の猶予期間があります。
まとめ
平成27年中でも、安全管理措置を講じることにより、平成28年分の扶養控除等申告書に、個人番号を記載して提出してもらうことは可能です。早期にマイナンバーが必要となる場合がありますので、各書類の記載時期を確認しましょう。
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