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多世帯同居のための住宅リフォーム特例

投稿日2016.03.18

少子化の要因の一つに出産・子育てへの不安や負担が大きいことがあげられます。
そこで平成28年度税制改正では、安心して子どもを育てられる環境整備の手段として、多世帯同居に対応した住宅リフォームについての税制上の軽減措置が創設される予定です。
今回は、その制度の内容についてお伝えします。

1.制度の概要

個人が自己で所有する家屋について、多世帯同居をするために一定の改修工事を行い、平成28年4月1日から平成31年6月30日までに居住した場合は、所得税について、次のいずれかの税額控除を受けることができます。

ローン控除の特例税額控除の特例
住宅ローン(償還期間5年以上)の年末残高について、次の区分に応じ、それぞれ「ローン残高」×「割合」の合計額
ローン残高割合期間(1)増改築工事1,000万円まで1%5年(2)(1)のうち多世帯同居対応改修工事250万円まで2%5年
標準的な工事費用相当額※(250万円を限度)×10%

※改修部位ごとに標準的な工事費用として定められた額×改修個所

2.多世帯同居対応改修工事とは

(1) 調理室、浴室、便所、玄関のいずれかを増設する工事で、改修後にいずれか2つ以上が複数となるもの
(2) 工事費用の合計額が50万円を超えるもの

3.注意点

(1) これらの税額控除の規定は、既存の住宅ローン控除等との選択適用となります。
(2) その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用できません。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-久保田 勝一)

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