DIY型賃貸借契約
人口は減る一方で新しい住宅供給は進み、平成25年に日本の総住宅数は6,063万戸となりました。
一方、空き家の数も増え続け、820万戸と10軒に1軒は空き家となっています。
傷んだ空き家は、老朽化による倒壊や屋根材の飛散の可能性、害獣・害虫の温床になりやすく、不審者の侵入や不法投棄、放火の恐れがあるなど、近隣への影響が大きくなりがちです。
現在空き家の増加は社会問題化しており、空き家解消に向けて新たな動きがあります。その一つとして、賃貸に関して新しい賃貸借契約の活用を促進する環境の整備が進んでいて、この4月に国土交通省から「DIY型賃貸借に関する契約書式例」が公表されました。これは、DIY契約当事者間の紛争を未然に防止しつつ、活用を促進することを目的としています。
昨年7月の弊社「横須賀G通信(YF-00717)」に引き続き、今回はこの「DIY型賃貸借契約」に注目し、概要をまとめました。
1.DIY型賃貸借契約の概要
「DIY」とはdo it yourselfの略語です。上記の契約書式例では、費用負担者が誰であるかに関わらず、借主の意向を反映して住宅の改修(設備の造作や取り換え又は取り付けを含む)を行うことができる賃貸借契約を「DIY型賃貸借契約」と定義しています。
・貸主のメリット:
一般的な賃貸借契約では貸主が管理・修繕・改修を行わなければなりませんが、「DIY型賃貸借契約」では、貸主は現在の状態のまま賃貸出来るため、修繕の費用や手間が一切かかりません。
借主がDIY工事を行うため愛着が生まれ長期の入居が見込まれたり、明け渡し時に設備・内装等がグレードアップしている可能性もあります。
・借主のメリット:
借主側は、自分好みの改修ができ、持ち家感覚で住むこともできます。
また、DIY工事費用を負担する分、相場より安く借りることが出来ることもあります。
更に、契約でDIY工事部分は原状回復義務をなしとすることも可能です。
2.DIYでできること
DIYといってもそう難しく考えることはありません。
玄関にコートや傘、カバンを掛けるフックを取り付けるだけでも立派なDIYです。
洗面所やリビングに壁面収納を作り付けると、物に指定席が出来てすっきり暮らせます。
押入れを趣味の部屋やクローゼットにするなどもDIYで可能です。
DIY工事に関する情報はインターネットに溢れており、「DIYリノベーション」と検索すると、施工実例や動画がすぐに見つかります。
また、DIYの技術を学ぶワークショップや店舗が年々増えており、ホームセンターでも工具の貸し出しや板の切断、DIYの相談に応じてくれるなどのサポートをしているところも多くあります。
必要に応じて施工会社に発注しても良いのです。
上記の契約書式例は国土交通省から出されているので参考にしてみてください。
(http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000104.html)
ご不明な点などは、お気軽に無料税務相談コーナーからどうぞ。
(文責-横須賀博)
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