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課税当局の各種資料収集体制

投稿日2016.05.28

今年から導入されたマイナンバー制度の主目的の一つに、国が所得を網羅的に把握するということがあります。確かに各種資料にマイナンバーが付されることによって、これまで以上にお金の流れがガラス張りになることは間違いありません。

ただ、ここ数年、課税当局はマイナンバーだけでなく、多様な手段によってより効率的に、網羅的に課税漏れを防ごうと各種の制度を導入してきています。
今回は、マイナンバー制度以外の主な情報収集制度についてまとめてみました。

支払調書

対象資産 支払調書提出者 内容
FX 先物取引業者 取引者の氏名、住所、決済方法、取引種類、対価等
金、
プラチナ
200万円超の買い取りをした事業者 売却者の氏名、住所、貴金属の種類、金額等
生命保険 100万円超の死亡、満期保険、解約返戻金等の支払者 受取人の氏名、住所、金額等
20万円超の年金の支払者
報酬 5万円超の報酬を支払った事業者 受取人の氏名、住所、金額等
家賃等 15万円超の使用料を支払った事業者 賃貸人の氏名、住所、金額等
国外送金 100万円超の国外送金を行った金融機関 送金者の氏名、住所、金額等
不動産 100万円超の購入対価を支払った事業者 受取人の氏名、住所、金額等

国外財産調書(YF-00658

12月31日現在、5千万円を超える国外財産を有する居住者は、財産の種類、金額等を調書にまとめ、翌年3月15日までに提出する必要があります。

財産債務調書(YF-00705)

1年間の所得が2千万円を超え、かつ12月31日現在、3億円(または有価証券が1億円)以上の財産を有する居住者は財産の種類、金額等を記載した調書の提出が義務付けられています。

上記以外にも様々な方法で当局は資料を収集し、申告漏れの有無を把握しようとしています。

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