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平成29年度税制改正大綱(個人所得課税)

投稿日2017.01.28

平成29年度税制改正大綱が平成28年12月22日に閣議決定されました。
配偶者の働きやすい環境づくりのため、配偶者控除及び配偶者特別控除の制限が緩和される一方、納税者の合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者控除及び配偶者特別控除が適用不可になる等、多くの方に影響が出る改正となります。
今回は、個人所得課税の改正の概要をお伝えします。

1. 配偶者控除の見直し

配偶者控除とは、納税者に年収が103万円以下で生計を同じにしている配偶者がいる場合、納税者の所得税を計算するときに38万円の控除を行うという制度です。また、所得税の計算を行う年の12月31日現在の年齢が70歳以上の配偶者の場合、控除額が48万円となります。

今回の改正で、この配偶者の年収の上限が103万円から150万円以下に引き上げられます。また下図のように、納税者の合計所得金額に応じ、配偶者控除の控除額が3段階に分けられることになり、合計所得金額が1,000万円超の納税者については、配偶者控除が適用不可となります。

納税者の合計所得金額控除対象配偶者の控除額老人控除対象配偶者の控除額
900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円16万円

2. 配偶者特別控除の見直し

配偶者特別控除とは、納税者に年収が103万円超141万円未満で生計を同じにしている配偶者がいる場合、納税者の所得税を計算するときに段階的に控除を行うという制度です。

今回の改正で、この配偶者の年収が103万円超188万円以下に引き上げられます。
また下図のように、納税者の合計所得金額に応じ、配偶者特別控除の控除額が段階的に分けられることになります。

なお合計所得金額が1,000万円超の納税者について、配偶者特別控除が適用不可は変更ありません。

  \納税者の所得→
↓配偶者の年収\  
900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
103万円超150万円以下38万円26万円13万円
150万円超155万円以下36万円24万円12万円
155万円超160万円以下31万円21万円11万円
180万円超185万円以下6万円4万円2万円
185万円超188万円以下3万円2万円1万円

これらの改正は、平成30年分以後の所得税から適用となります。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-久保田 勝一)

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