所得拡大促進税制の拡充

投稿日2017.01.28

平成29年度税制改正大綱における個人所得課税の改正の概要については、先般(YF-00772)お伝えした通りですが、法人課税についても様々な改正の発表がありました。

今回は、法人課税の改正の中でも、中小企業に対し影響が見込まれる「所得拡大促進税制」の改正点についてお伝えします。

1.所得拡大促進税制の改正点

所得拡大促進税制は、従業員の賃金を増加させた場合で、下記の要件(1)~(3)を全て満たした時には、増加額の一定割合を法人税額から控除できる制度です。平成29年度税制改正では、現行制度より2%多い賃上げを行った中小企業は、さらに12%上乗せして税額控除ができるようになりました。

  現行制度 改正案
要件
(1)
1人当たりの平均給与が前事業年度よりも増加 中小企業者等(資本金1億円以下) a、bのいずれかに該当
a.1人当たりの平均給与が前事業年度よりも2%以上増加
b.1人当たりの平均給与が前事業年度よりも2%未満の増加
中小企業者等以外 1人当たりの平均給与が前事業年度よりも2%以上増加
要件
(2)
給与の総額が前事業年度以上 全法人 改正なし
要件
(3)
給与の総額が平成24年度(※1)よりも一定の割合増加 全法人 改正なし
控除税額
※2
給与の総額のうち、平成24年度よりも増加した分×10% 中小企業者等 上記要件(1)-aに該当 給与の総額のうち平成24年度よりも増加した分×10%4
給与の総額のうち前事業年度よりも増加した分×12%
上記要件(2)-bに該当 給与の総額のうち平成24年度よりも増加した分×10%
+給与の総額のうち前事業年度よりも増加した分×2%
中小企業者等以外 給与の総額のうち平成24年度よりも増加した分×10%+給与総額のうち前事業年度よりも増加した分×2%

※1 平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち、最も古い事業年度の直前の事業年度
※2 法人税額の20%(中小企業者等以外の法人は10%)が上限。
対象となるのは、役員と役員の親族を除く国内の従業員(パート、アルバイトを含む)に支払う給与で、賞与や通勤費等の手当を含みます。

2.適用時期

平成29年4月1日以後に開始する事業年度より適用となる予定です。
今後、国会での審議を経て、施行となります。変更される可能性もありますので、ご留意ください。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-久保田 勝一)

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