相続登記手続き促進のための制度新設
法務省は相続に係る不動産登記を促進するため、「法定相続情報証明制度」を新設しました。
今回は、この制度の内容についてお伝えします。
【背景】
不動産の所有者が死亡した場合、所有権の移転登記(相続登記)が必要です。
しかし近年、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これが空き家問題や所有者不明土地問題の一因になっているとも言われています。
【新設された制度】
法務局から法定相続情報一覧図という戸籍の代わりとなる書類を交付してもらい、これを相続登記等に利用します。こうすることによって相続手続きの負担が減り、相続登記の促進につながります。
【具体的なメリット】
現在、相続登記の際には、その都度戸籍等の書類一式を準備し提出する必要があります。
今回の制度によって、無料で上記一覧図を必要な部数だけ取得できることになるので、手続きの時間短縮、費用の軽減等につながることが期待されています。
また一覧図は、相続登記だけでなく亡くなった方の預金口座の名義書換等にも利用できるため、特に多くの銀行口座がある場合には手続きの軽減にもつながります。
【手続きの流れ】
(1)相続人または代理人は、亡くなった方の戸籍や法定相続情報一覧図等を法務局に申し出る
(2)登記官は内容確認後、認証文付の法定相続情報一覧図(写し)を交付する
(3)相続人は、上記一覧図を相続登記や預金の払い戻し手続きの際に利用
【その他】
・申出の代理人には司法書士や弁護士だけでなく税理士もなることができます。
・相続税法施行規則が改正されれば、今後相続税の申告にも使用できることになります
(この点は現在のところ未定です)。
・預金払い戻し現場での利用開始時期ですが、金融機関ごとの判断になりそうです。
・亡くなった方名義の不動産がない場合でも利用可能です。
【運用開始】
平成29年5月29日(月)から運用が始まります。
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
(文責-久保田 勝一)
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