控除対象配偶者の見直し

投稿日2017.06.28

平成29年度税制改正では、配偶者控除及び配偶者特別控除が見直されました(YF-00772)。
今回は、この改正に伴う控除対象配偶者の変更点についてお伝えします。

1.控除対象配偶者の定義の見直し

今回の改正で、現行の控除対象配偶者が、「同一生計配偶者」「控除対象配偶者」「源泉控除対象配偶者」の3つに分かれることとなりました。

〇同一生計配偶者(現行の控除対象配偶者と同じです。)
・納税者の配偶者で、その納税者と生計を一にするもののうち、所得が38万円以下の配偶者が該当します。

〇控除対象配偶者
・同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下の納税者の配偶者が該当します。
・この区分に該当する配偶者が、配偶者控除の適用対象となります。

〇源泉控除対象配偶者
・合計所得金額が900万円以下の納税者の配偶者で、その納税者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く)のうち、所得が85万円以下の配偶者が該当します。
・控除税額は38万円になります。

2.源泉控除対象配偶者の源泉徴収事務の見直し

今回の改正に伴い、源泉控除対象配偶者がいる場合の源泉徴収事務が次のように変更となります。

現行:配偶者特別控除申告書を提出し、年末調整で対応しています。
改正後:月々の源泉徴収になります。改正後の具体的な流れは下記の通りです。
 
 (1)配偶者控除と同様、「給与所得者の扶養控除等申告書」を給与等の支払者に提出します。
 (2)毎月の給与計算で給与等の支払者は、給与所得の源泉徴収税額表の甲欄を使用して給与等に対する源泉徴収税額を求める際に、扶養親族等の数に1人を加えて求めます。
 (3)年末調整において、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与等の支払者に提出します。

この見直しは、平成30年分以後の所得税から適用となります。

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(文責-久保田 勝一)

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