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認定支援機関だからできる優遇税制!

投稿日2017.11.18

中小企業の基盤強化を図る設備投資を実施するにあたり、認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。詳細は、YF-00731)である当税理士法人だからこそ適切な支援ができる優遇税制が「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」です!

今回は、この「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の内容についてお伝えいたします。

1.「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の概要

この制度は、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等の活性化を図るために一定の要件を満たした経営改善設備を取得した場合に特別償却または税額控除を行うことができる制度です。

内  容
指定事業・卸売業、小売業
・情報通信業、運送業、不動産業、宿泊業、飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、社会福祉・介護事業等のサービス業
・農業、林業、漁業、水産養殖業
※性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。
適用対象者認定支援機関から経営改善に関する指導やアドバイスを受けた青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主)。
対象設備(経営改善設備)
器具備品  :取得価額が30万円以上のもの
建物附属設備:取得価額が60万円以上のもの
※中古品、貸付用の設備等は対象外。
税制優遇取得価額の30%の特別償却または、取得価額の7%の税額控除の選択適用。
※税額控除は、資本金3,000万円以下の法人、個人事業主のみ適用可。
適用要件認定支援機関から「経営の改善に関する指導助言を受けた旨を明らかにする書類」の交付を受け、確定申告書に特別償却や税額控除に関する明細を記載した一定の書類を添付すること。
適用期間平成31年3月31日まで

2.まとめ

設備投資を行う際は、様々な税制優遇や補助金・助成金の活用、資金繰り対策まで多様な問題があります。事前の計画段階から認定支援機関である当税理士法人へご連絡をいただければ、最適なアドバイスを行うことができますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-久保田一成)

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