改めて認定支援機関とは

投稿日2015.11.28

中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う認定支援機関は、平成27年10月現在、約2万4千機関あります。うち、税理士、会計士事務所が8割以上を占めていると言われていますが、そのほとんどは登録だけ行い、支援機関としての活動を行っていないのが実態です。

当税理士法人は今年、お客様のものづくり補助金申請のお手伝いをする機会があり、無事採択されて補助金1000万円を受けられることが決まりました。支援機関としての実績を残すことができ、よかったと思っています。

今回は、改めて認定支援機関である当税理士法人がお手伝いできることについてお伝えします。

ものづくり補助金

革新的なサービスの創出につながる設備投資等に対する補助のことで、最高で1000万円の補助金を受けることができます。今年、当法人で採択された補助金の対象設備投資はCT検査装置でした。

例年、ゴールデンウィーク頃に1次、夏に2次公募が行われます。設備等を購入する前に補助金申請をする必要があるので、来年、設備投資の予定がある方は、早めにご相談ください。
なお、平成26年度の採択率は43%でした。

(詳細は、YF-00704-2YF-00705-2YF-00709-2

経営改善計画策定(405事業)

金融機関から支援を受けようと事業者について(主にリスケ先)、金融機関との交渉に必要な事業再生計画策定のお手伝いをする仕事です。計画策定にかかった費用の2/3は補助金で賄うことが可能です(上限200万円)。

経営改善サポート保証

2の一部ですが、条件次第では保証協会の一般保証とは別枠で最高2.8億円の保証を受けることができます。そのお手伝いを行います。

会計の定着支援

中小企業が作成する計算書類の信頼性を確保し、資金調達力を向上させるために「中小企業の会計に関する基本要領」、「中小企業の会計に関する指針」に拠った計算書類作成のお手伝いを行います。

これらの会計基準に従って計算書類を作成している場合、保証協会の保証料が優遇されるなどのメリットがあります。

経営革新計画

2とは異なり、一般の会社が作成する新たな事業活動に、実現性のある数値目標を定めた中期的な経営計画です。これを作成し、都道府県に申請して承認が得られれば、政策金融公庫による低利融資等の支援を受けることが可能です。

(詳細は、YF-00706-2YF-00707-2

認定支援機関の一員である私たちの事務所は中小企業の相談役です。優遇税制の紹介も含めて様々な情報をご提供します。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

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