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設備投資と優遇措置(税制面)

投稿日2015.03.28

設備投資を行った際には、補助金だけでなく税制面でも優遇措置を受けられる場合があります。身近なのは30万円未満の少額資産の全額損金算入(最大で年間300万)ですが、それ以外にも以下のような制度があります。

中小企業投資促進税制

取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除

対象設備 詳細 金額等要件
機械 すべて 1台160万以上
備品 一定の電子計算機 複数台計120万以上
一定のデジタル複合機 1台120万以上
一定の試験、計測機器等 複数台計120万以上
貨物自動車   車両総重量3.5トン以上
ソフトウエア 一定のもの 複数基計70万以上

生産性向上設備投資促進税制(A類型)

設備メーカーから本税制に該当する旨の証明書を発行してもらえれば適用可能です。
即時償却または5%の税額控除

対象設備 詳細 金額等要件
機械 一定の最新モデルで
年平均1%以上の生産性が
向上するものであること
1台160万以上
備品 単品30万円かつ複数台計120万以上
工具
建物付属設備 単品60万かつ合計120万以上
建物 120万以上
ソフトウエア 単品30万かつ合計70万以上

上記の他に、投資利益率が年5%以上の設備投資を行う場合の優遇措置もあります(YF-00669)。各税制適用にあたっては他にも要件がありますので、設備投資をお考えの場合は早めの検討が必要です。

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