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極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し

投稿日2026.08.28

資産運用

令和7年度から導入された「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置」(既報:極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置)について、令和8年度税制改正で、その適用対象となる所得の基準が引き下げられると共に税率が引き上げられることになりました。

今回は「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置」の改正についてお伝えします。

改正の内容

基準所得金額から控除される特別控除額の引き下げ及び税率の引き上げが行われます。この改正は、令和9年分の所得から適用になります。

改正前
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(1)基準所得税額※1
(2)(基準所得金額※2-特別控除額3.3億円)×税率22.5%

 (2)が(1)を超える場合はその差額分を追加納税改正前
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改正後
——————————————
(1)基準所得税額※1
(2)(基準所得金額※2-特別控除額1.65億円)×税率30%

 (2)が(1)を超える場合はその差額分を追加納税
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※1基準所得税額 ①+②の合計額
 ①通常の方法で計算した所得税額(申告不要制度の所得を除く)
 ②申告不要制度の所得の源泉所得税額
 
※2基準所得金額 ①+②+③の合計額
 ①総合課税所得(給与、配当、不動産所得、総合課税所得など)
 ②分離課税所得
  ・土地建物等の譲与所得
  ・株式等の譲渡所得
  ・上場株式等の配当所得
  ・退職所得など
 ③申告不要を選択した株式等の譲渡所得及び配当所得など

設例

上場株式の譲渡所得が5億円の場合

改正前
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①5億円×15%=7,500万円
②(5億円-3億3,000万円)×22.5%=3,825万円

②<① ∴適用なし
——————————————

改正後
——————————————
①5億円×15%=7,500万円
②(5億円-1億6,500万円)×30%=1億50万円

②>① ∴適用あり ②1億50万円-①7,500万円=2,550万円 追加納税
——————————————–

改正前より増加する税額 2,550万円

令和7年度所得税確定申告では、「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置」による申告が744件ありました。
今回の改正により、対象となる件数が大幅に拡大する可能性があります。

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