観光立国実現に向けて

投稿日2018.02.28

平成30年度税制改正大綱では、観光促進のための新たな税の導入と、外国人旅行消費のより一層の活性化を図るべく制度の拡充と見直しが発表され、平成30年2月2日に閣議決定されました。

今回は、国際観光旅客税の創設と外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の利便性向上についてお知らせいたします。

1.国際観光旅客税の創設

(1)概要・適用時期

観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図る観点から、観光促進のための税として創設
平成31年1月7日以後の出国から適用

(2)納税義務者と税率

航空機又は船舶により出国する旅客で、出国1回につき1人1,000円

(3)非課税等

航空機又は船舶の乗員、公用機等により出国する者、乗継旅客、天候その他の理由により本
邦に緊急着陸等した者、2歳未満の者等

(4)徴収・納付

国際旅客運送業を営む者が国際観光旅客等から徴収し、翌々月末までに納付

2.外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の利便性向上

外国人旅行者の利便性向上に繋げ消費額の拡大を図るため、下記のように見直されました。
免税対象となる下限額(5,000円)の判定について、現行では一般物品と消耗品に区別し判定する必要がありましたが、改正により平成30年7月1日から一定の条件の下、一般物品と消耗品の合計金額が5,000円以上となる場合も免税販売の対象となりました。

現行一般物品(ガラス工芸・着物等)消耗品(飲食料品・医薬品等)
5,000円以上
特殊包装不要
国内使用可
国外持ち出し
5,000円以上50万円以下
特殊包装要
国内使用不可
30日以内の国外持ち出し
追加一般物品 + 消耗品
合算で5,000円以上50万円以下
特殊包装要
国内使用不可
30日以内の国外持ち出し

また、平成32年4月1日以後は、現行の紙による免税販売手続(購入記録票のパスポートへの貼付・割印)を廃止し、手続きが電子化されます。

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(文責-久保田 一成)

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