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小規模宅地等の特例の見直し

投稿日2018.05.08

小規模宅地等の特例とは、相続税の負担によって相続人の生活基盤が脅かされる事態を避けるため、被相続人等の事業又は居住のために使っていた宅地等がある場合に、相続税評価額から一定割合を減額できる特例です。

この特例の本来の趣旨に反する適用事例に対処するため、平成30年4月1日以後に相続等で取得する財産に係る相続税から、この特例の適用要件が見直されました。
今回は、小規模宅地等の特例の見直しについてお伝えします。

1.貸付事業用宅地等の見直し

貸付事業用宅地等の特例とは、被相続人等が貸付事業のために使っていた宅地等について一定の要件を満たす場合には、200平方メートルの範囲内で評価額から50%の減額ができる制度です。
この要件の範囲から、以下のように見直されることになりました。

改正前の適用要件 改正後
相続開始から申告期限までに貸付事業を引き継ぎ、貸付事業を行っていること
申告期限までその宅地等を保有していること
左記の範囲のうち、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は適用できません(一部例外あり)

経過措置:平成30年4月1日前から貸付事業の用に供されている宅地等は改正前の要件を適用。

2.同居していない親族が取得する特定居住用宅地等の見直し

特定居住用宅地等の特例とは、被相続人等が居住していた家屋の宅地等を取得する親族が、一定の要件を満たす場合には、330平方メートルの範囲内で評価額から80%の減額ができる制度です。
この要件のうち、被相続人と同居していない親族が取得した場合の適用範囲が改正されました。

改正前の適用要件 改正後
(1)被相続人の配偶者又は同居していた親族がいないこと 改正なし
(2)相続開始前3年以内に国内にある次の者が所有する家屋に居住したことがないこと
・自己又は自己の配偶者
(2)相続開始前3年以内に国内にある次の者が所有する家屋に居住したことがないこと
・自己又は自己の配偶者
・自己の3親等内の親族(追加)
・自己と特別な関係がある法人(追加)
(3)申告期限まで保有していること 改正なし
(4)相続開始時に居住している家屋を過去に所有したことがないこと(追加)

経過措置:平成30年3月31日時点で改正前の要件を満たす場合、平成32年3月31日までの相続等は改正前の要件を適用。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-久保田一成)

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