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消費税率引上げに伴う経過措置と住宅の購入

投稿日2018.09.28

平成31年10月1日からの消費税率引上げにより、一軒家やマンションの住宅購入時にも10%の消費税率が適用されます。そのため、住宅購入のタイミングによっては消費税額や住宅購入にかかる優遇制度が変わり、負担額に大きな影響を及ぼします。
今回は、消費税率引上げの住宅購入に与える影響についてお伝えします。

1.消費税率引上げに伴う経過措置

消費税額は原則として引き渡した時の消費税率となりますが、前回の消費税率引上げ時(5%から8%)と同様に今回も経過措置が設けられています(前回の経過措置YF-00614)。

経過措置の対象となる一定の取引については、消費税率引上げ後でも8%の消費税率が適用され、住宅建築等の工事請負契約もその対象となります。

具体的には、平成31年3月31日までに契約した工事に係る請負契約は、たとえ引渡しが消費税率引上げ後であっても8%の消費税率が適用されます。

2.贈与税の非課税枠とすまい給付金

消費税率だけをみると経過措置を適用したほうが負担は軽くなりますが、以下のように消費税率10%の場合に負担を緩和する優遇制度もあります。

(1)住宅取得等資金の贈与の特例(非課税特例制度)

この特例は、住宅の取得や新築のために父母や祖父母などの直系尊属から資金贈与を受けた場合に、一定額までは非課税となる特例です。消費税率10%の場合の一般住宅であれば、非課税枠は700万円から大幅増の2,500万円になります。

住宅に係る契約日消費税率10%の一般住宅(カッコは省エネ等住宅)の非課税枠左記以外の一般住宅(カッコは省エネ等住宅)の非課税枠
H28.1.1~H31.3.31700万円(1,200万円)
H31.4.1~H32.3.312,500万円(3,000万円)
H32.4.1~H33.3.311,000万円(1,500万円)500万円(1,000万円)
H33.1.1~H33.12.31700万円(1,200万円)300万円(  800万円)

(2)すまい給付金(YF-00680)

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するための制度で、消費税率引上げに伴い給付基礎額が最大30万円から50万円に増額され、収入額の目安も775万円に広げられます(http://sumai-kyufu.jp/pamphlet/leaflet_1804.pdf)。

住宅購入のタイミングは、上記の他にも消費税が課税されない個人間売買、消費税引上げに伴う駆け込み需要による価格の変動等も考慮して、総合的に判断する必要があります。

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