税理士法人横須賀・久保田 > 横須賀G通信 > 会計・税務 > 事業承継税制の特例制度の具体的な手続き

事業承継税制の特例制度の具体的な手続き

投稿日2018.11.28

平成30年税制改正では事業承継税制の特例制度が創設されました(既報YF-00808)。大幅な適用要件の変更などにより活用しやすくなったため、具体的に事業承継を計画する方も増えているかと思います。年の瀬も近づき、ようやく制度の具体的な手続きなどが公表されてきました。今回は、その手続きについてお伝えいたします。

1.承継実行時の手続き

特例制度の手続きの大まかな流れは下記のとおりです。下記は先代経営者から後継者への承継の例です。先代経営者以外の株主からの承継は様式等が異なりますのでご留意ください。

  贈与税 相続税
(1)特例承継計画の策定 ・特例承継計画確認申請書(様式第21)を都道府県知事に提出
・2023年3月31日までに提出が必要
・履歴事項全部証明書・従業員数証明書などの添付書類が必要
・会社が作成し、認定経営革新等支援機関(以下、認定機関)が所見を記載
・承継の実行後の提出も可能で(3)申請時に一緒に(1)を申請することも可能
(2)承継の実行 ・贈与の実行
(贈与契約書等の作成)
・相続の開始
(3)特例贈与認定 ・特例贈与認定申請書(様式7の3)を都道府県知事に提出 ・特例贈与認定申請書(様式8の3)を都道府県知事に提出
・贈与年10月15日~翌年1月15日 ・相続開始後8月以内
・(1)の計画確認書・定款・贈与者受贈者等の戸籍謄本などの添付書類が必要
(4)税務申告 ・贈与税申告書に(3)の写しを添付 ・相続税申告書に(3)の写しを添付
・贈与年の翌年3月15日まで ・相続開始後10月以内

2.その後の手続き

承継実行後も定期的に下記のような書類の提出が必要となります。

  税務署 都道府県庁
(1)申告期限後5年間 ・1年1回継続届出書提出 ・1年1回年次報告書提出
(2)5年経過後 ・特になし ・雇用が5年平均8割を下回った場合はその理由等を記載し認定機関の指導・助言を受けた報告書提出
(3)6年目以降 ・3年1回継続届出書提出 ・特になし

上記以外にも、状況の変化に応じて提出が必要となる書類がありますので、定期的な認定機関等との連携が必要となります。当方は認定機関となっておりますので具体的な計画等でご相談の方は是非お問い合わせください。

お問い合わせは、当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP