固定資産税の半減特例が終了します
固定資産税の課税標準を軽減できる特例 (経営力向上計画に係る固定資産税の特例)が平成31年3月31日をもって終了となります(YF-00755)。
今回は本特例の申請期限等についてお伝えいたします。
1. 概要
この特例は、中小企業者等が平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の機械装置等を新規取得した場合に、固定資産税の課税標準を3年間2分の1に軽減することができる措置です。
対象資産は適用期限である3月31日までに取得した設備となります。
2. 計画申請と認定について
本特例では、経営力向上計画の認定を受けた後に設備を取得することが原則ですが、例外として設備取得日から60日以内に計画が受理されることを条件に、設備取得後に経営力向上計画を申請することも認められています。
これにより、上記条件を満たす場合には3月31日までに設備を取得していれば申請は可能になります。
申請方法等の詳細につきましては、中小企業庁のホームページをご参考ください。
(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html)
3.中小企業経営強化税制
本特例の適用を受けた設備については、法人税においても一定の優遇措置が適用されます(YF-00774)。
ただし、事業供用年度内に認定を受ける必要があるため、供用年度を超えて認定を受けた場合には、税制の適用を受けることはできませんのでご注意ください。
4.おわりに
現在、固定資産税を3年間最大ゼロにできる新特例 (生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例YF-00816) も施行されていますが、認定を受けることができる中小企業者の規模が業種により異なることや、自治体の裁量が大きい、設備取得後の計画申請は一切認められないなどの点があります。
3月末までに設備取得の予定がある場合には本特例の適用もご検討ください。
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