個人事業者の事業承継税制の創設
平成31年度税制改正により、個人事業者が事業承継する際の相続税又は贈与税について、納税猶予制度が創設されることになりました。
平成30年度税制改正で法人の事業承継税制が拡充(既報-YF00808)されましたが、個人事業者についても事業承継を促進する目的で創設されました。
今回は、創設された事業承継税制の概要についてお伝えします。
1.制度の概要
項目 | 相続税 | 贈与税 |
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対象資産 (特定事業用資産) |
個人事業(不動産貸付事業は除く)の用に供されている資産 ・土地(面積400平米まで) ・建物(床面積900平米まで) ・一定の減価償却資産(機械、器具備品、車両運搬具等) |
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適用対象期間 | 2019年4月1日から2028年12月31日までの相続、贈与 | |
納税猶予税額 | 特定事業用資産に対応する税額の全額 | |
要件 | (1)被相続人 ・青色申告の承認を受けている (2)相続人 ・特定事業用資産を全て取得し、事業の用に供している ・青色申告の承認を受けている |
(1)受贈者 ・20歳(2022年4月以後は18歳)以上で、同種事業経験3年以上 ・青色申告の承認を受けている |
手続 | 2019年4月1日から2024年3月31日までに認定支援機関の指導による 「特例承継計画書」を都道府県へ提出 ・経営承継円滑化法の認定を受けること ・申告期限後、3年毎に継続届出書を税務署に提出 等 |
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納税猶予税額の納付 | ・その事業を廃止した場合は、全額の納付 ・特定事業用資産を譲渡等した場合は、その譲渡等をした部分に対応する 税額を納付 |
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納税猶予税額の免除 | ・認定相続人・受贈者が、死亡の時まで特定事業用資産を保有し、 事業を継続した場合は全額免除 等 ・経営環境変化を示す一定の要件を満たす場合、特定事業用資産の 一括譲渡又は事業廃止の場合は一部免除 等 |
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小規模宅地等の特例 | 特定事業用宅地等に特例の適用は不可 |
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