持続化給付金と課税関係

新型コロナウイルス感染症の影響で、国や地方公共団体からさまざまな助成金の支給が始まっています。

今回は、そのうち5月1日より申請受付が開始された「持続化給付金」の内容とこれらの助成金の課税関係についてお伝えします。

持続化給付金

(1)概要

コロナウイルスの影響で収入が大きく減少した事業者に対し、事業の継続を支え、再起の糧としていただくために、事業全般に広く使える給付金が支給されます。

(2)対象者

中小法人等(資本金10億円以上の大企業を除く)及び個人事業者等。

(3)要件

・2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
・コロナウイルスの影響により、2020年1月以降、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること。

(4)給付額

中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円を上限に、以下の金額が給付されます。
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比50%減少月の売上×12ヶ月)

(5)その他

2019年中に創業した場合や季節性収入がある場合等には特例制度があります。制度の詳細は経済産業省の持続化給付金のサイトをご覧ください。

助成金等と課税関係

今般のコロナウイルスの影響で創設された助成金については、以下のとおり、法人税・所得税が課税されるものと非課税になるものがあります。

課税非課税
・持続化給付金・特別定額給付金(10万円/人)
・雇用調整助成金・子育て世帯への臨時特別給付金
・東京都の感染拡大防止協力金・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の
特例措置における割引券
・小学校休業等対応助成金・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成
・小学校休業等対応支援金 

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