令和2年分の年末調整の改正点(2)
今回は、前々号横須賀G通信(YF-00908)に引続き、令和2年分の年末調整の改正点についてお伝えします。
扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
各種所得控除等を受けるための同一生計配偶者、扶養親族等の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引上げられました。
扶養親族等の区分 | 合計所得金額要件 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
同一生計配偶者 | 48万円以下 | 38万円以下 |
扶養親族 | 48万円以下 | 38万円以下 |
源泉控除対象配偶者 | 95万円以下 | 85万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生 | 75万円以下 | 65万円以下 |
ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除の改正
(1)ひとり親控除の新設 現に婚姻をしていない、または配偶者の生死が明らかでないひとり親で、次のすべての要件を満たす場合は、35万円の控除が受けられます。
イ.生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有すること
ロ.合計所得金額が500万円以下であること
ハ.住民票の続柄に「見届の夫」「見届の妻」の記載がある等、事実婚と同様の事情にないこと
(2)寡婦(寡夫)控除の見直し ひとり親控除の新設に伴い、寡夫控除は廃止(ひとり親控除へ改組)され、ひとり親に該当しない寡婦の要件について、上記(1)ロ、ハが追加されました。
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