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令和2年分の年末調整の改正点

投稿日2020.10.28

今年も年末調整の時期が近づいてきました。 前号では「年末調整手続の電子化」についてお伝えしましたが、他にも大きな改正点があります。 今回は、令和2年分の年末調整の改正点についてお伝えします。

1.給与所得控除額の改正

給与所得控除が10万円引き下げられました。 また給与等の収入金額の上限が年収1,000万円から850万円に、同時に給与所得控除額の上限額も220万円から195万円に引き下げられました。

給与等の収入金額(A)給与所得控除額
改正後改正前
 162.5万円以下55万円65万円
162.5万円超180万円以下(A)×40%-10万円(A)×40%
180万円超360万円以下(A)×30%+8万円(A)×30%+18万円
360万円超660万円以下(A)×20%+44万円(A)×20%+54万円
660万円超850万円以下(A)×10%+110万円(A)×10%+120万円
850万円超1,000万円以下195万円
1,000万円超 220万円

2. 基礎控除額の改正

基礎控除額が10万円引き上げられました。ただし合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に引き下げられ、2,500万円を超えると控除額が0円となります。

合計所得金額基礎控除額
改正後改正前
 2,400万円以下48万円38万円
2,400万円超2,450万円以下32万円(所得制限なし)
2,450万円超2,500万円以下16万円 
2,500万円超 0円 

3.所得金額調整控除の創設

その年の給与等の収入金額が850万円を超える所得者で、以下の要件のいずれかに該当する人の総所得金額を計算する場合は、 次の算式により計算した金額を給与所得の金額から控除します。

所得金額調整控除額 =( 給与等の収入金額(上限1,000万円)- 850万円)× 10%

(要件)
・自身が特別障害者に該当する人
・年齢23歳未満の扶養親族を有する人
・特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人


他にも改正点がありますので、次回以降お伝えします。      

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