住宅ローン控除の控除期間の延長について
既報横須賀G通信(YF-00913) のとおり、昨年12月に令和3年度税制改正大綱が公表されました。今回は、改正項目の中から、住宅ローン控除の控除期間を原則の10年間から13年間とする特例措置の延長についてお伝えします。
住宅の入居時期
住宅の取得等で、下記の期間に契約が締結されており、かつ、入居することで住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例を適用できることとなります。
種類 | 契約時期 | 入居時期 |
---|---|---|
居住用家屋の新築 | 令和2年10月1日から 令和3年9月30日までに契約 |
令和3年1月1日から 令和4年12月31日までに入居 |
分譲住宅の取得 既存住宅の取得 増改築等 |
令和2年12月1日から 令和3年11月30日までに契約 |
床面積要件の緩和
上記1に該当する場合で、取得する家屋の床面積は、改正前は50平米以上から適用可でしたが、改正後は40平米以上50平米未満の家屋についても、 住宅ローン控除を適用できることとなります。
原則 | 改正による追加 | |
---|---|---|
床面積 | 50平米以上 | 40平米以上50平米未満 |
適用を受ける年分の所得金額 | 合計所得金額が3,000万円以下 | 合計所得金額が1,000万円以下 |
11年から13年目の控除税額
1年目から10年目までは(1)の金額、11年目から13年目までは(1)又は(2)のいずれか少ない金額を、所得税から控除できます。
(1) 住宅ローンの年末残高(上限4,000万円)×1%
(2) 住宅取得等の税抜対価の額(上限4,000万円)×2%÷3
これから住宅の購入を検討されている方で、本特例の適用を受けるためには、契約時期・入居時期が重要となりますのご注意ください。
また、今回の大綱では、「控除額や控除率のあり方を令和4年度税制改正において見直す。」との記載もあり、今後の動向にも注意が必要です。
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