「令和3年度税制改正大綱」贈与税について
令和2年12月10日、「令和3年度税制改正大綱」が公表されました。
今回は、その大綱のうち、適用期限が令和3年3月31日までとなっている「教育資金の一括贈与」、「結婚・子育て資金の一括贈与」と、令和3年1月以降の「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」の改正内容についてお伝えします。
主な贈与税の非課税措置
改正事項 | 改正前 | 改正後 | |
---|---|---|---|
教育資金の 一括贈与 |
適用期限 | 令和3年3月31日まで | 令和3年4月1日~ 令和5年3月31日まで |
非課税限度額 | 1,500万円(学校等以外の費用は500万円まで) | ||
贈与者死亡時 の残額 |
贈与から3年以内については相続税の課税対象。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。 イ.23歳未満 ロ.学校等に在学中 ハ.教育訓練等を受講している |
全て相続税の課税対象。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。 イ.23歳未満 ロ.学校等に在学中 ハ.教育訓練等を受講している |
|
受贈者が孫、 ひ孫等の場合 |
相続税額の2割加算なし | 相続税額に2割加算 | |
結婚・子育て 資金の 一括贈与 |
適用期限 | 令和3年3月31日まで | 令和3年4月1日~ 令和5年3月31日まで |
非課税限度額 | 1,000万円(結婚関係の費用は300万円まで) | ||
受贈者が孫、 ひ孫等の場合 |
相続税額の2割加算なし | 相続税額に2割加算 | |
年齢要件 | 20歳以上50歳未満 | 18歳以上50歳未満 (令和4年4月より適用) |
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住宅取得等 資金に 係る贈与 |
適用期限期間 | 令和2年12月31日まで | 令和3年1月1日~ 令和3年12月31日まで |
非課税限度額 | 最大1,500万円(家屋の種類や消費税率により減少します) | ||
所得制限 (合計所得) 及び 床面積の要件 |
(1) 所得金額が2,000万円以下 床面積が50㎡以上240㎡以下 |
(1) 所得金額が1,000万円以下 床面積が40㎡以上240㎡以下 (2) 所得金額が1000万円以上2000万円以下 床面積が50㎡以上240㎡以下 |
今回の改正は、令和3年4月1日以後より適用となります。贈与をお考えの方は、来年3月末までに済ませたほうが将来への負担をより少なくできそうです。
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