新型コロナの影響による申告期限の個別延長
これまで国は、新型コロナウイルス感染症拡大防止への税務上の取扱いとして、申告や納期限について、簡易な方法による個別延長(既報YF-00889)や所得税の確定申告の一律延長など柔軟な対応にて実施してきました。
現在は、申告・納付等することができないやむを得ない理由を個別に申請する方法へ変更されています。
そこで今回は、この個別延長の具体的な内容についてお伝えします。
個別延長手続の具体的な方法
令和3年4月16日以後、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由がある納税者については、個別指定による期限延長(個別延長)が認められています。
具体的には、申告等ができる状況になってからその理由を記載した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署に提出することにより、やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の範囲で税務署長が指定した日まで期限の延長が受けられます。
なお、申告書等と申請書を同時に提出した場合は,その提出日が申告等の期限となります。
個別延長が認められるやむを得ない理由の例示
例えば次のような理由により、申告書等の作成が遅れた場合に個別延長が認められます。
(1) 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染したこと。
(2) 企業や個人事業者、税理士事務所などが通常の業務体制が維持できない状況が生じた。
・経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は濃厚接触者になった場合など、その部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと。
・感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行い、社員の多くが休暇を取得したこと。
(3) 納税者が、発熱の症状・感染症の患者に濃厚接触した疑いがあるなど保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請を受けたこと。
(4) 感染症の拡大防止のため定時株主総会の開催時期を遅らせる措置を講じたこと。
緊急事態宣言等による外出自粛が要請されていますので、このような制度を活用しながら感染症対策を行っていきましょう。
申請書の提出は、e-Taxでも提出可能なのでご相談ください。
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