事業復活支援金

投稿日2022.03.18

中小企業庁は1月31日、一次支援金・月次支援金に続き「事業復活支援金」の申請受付を開始しました。今回は「事業復活支援金」についてお伝えいたします。

概要

「事業復活支援金」とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2021年11月から2022年3月までの期間で売上が減少した中小法人・個人事業主等の事業の継続を支援する制度です。

給付要件等

対象法人
(法人のみ)
2021年1月1日時点において、?又は?のうちいずれかを満たす法人
(1)資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
(2)資本金の額又は出資の総額が定めらていない場合は、
 常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
事業開始2019年以前から事業を行っていること(新規開業特例あり)
売上の有無下記(1)及び(2)の期間において売上があること
(1)基準期間(2018年11月~2019年3月/2019年11月~2020年3月/
 2020年11月~2021年3月のいずれかの期間で申請者が選択する期間)
 を含む事業年度のうちいずれかの事業年度
 (法人の場合、当該事業年度の年間売上に応じて給付額上限が決定)
(2)対象期間(2021年11月から2022年3月までの期間)
売上減少率対象期間のいずれかの月(対象月)の売上高が、選択した基準期間の同月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少していること
給付額選択した基準期間の売上高-対象月の売上高×5(上限あり)

※売上減少率・給付額の算定に用いる売上に新型コロナウイルス感染症関連の給付金等が含まれる場合は、その額を除きます。ただし、時短要請等に係る協力金の一部については売上に含まれますのでご留意ください。詳細については、事業復活支援金ホームページをご確認ください。

過去に一次支援金又は月次支援金を受給した事業者は登録確認機関による事前確認の必要がなく、必要書類も簡略化されています。申請期間は2022年1月31日~2022年5月31日で、2月又は3月を対象月とする場合は3月又は4月から申請可能となります。緊急を要さない場合は3月までの売上が確定した段階で、給付額が多くなる月を選択して申請することをおすすめします。

お悩みの事業者の方は登録確認機関である当法人にご相談ください。

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    税理士法人横須賀・久保田編集部

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