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免税事業者との取引条件の見直し

投稿日2022.03.18

令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。既報横須賀G通信 (YF-00941) の通りインボイス制度では免税事業者からの仕入については仕入税額控除を受けることができなくなるため、インボイス制度開始後の免税事業者との取引条件の見直しを検討している会社も多いと思います。

しかし、免税事業者は課税売上高1千万円以下の小規模事業者であることから、取引条件の見直しを税法の観点のみから行うと、独占禁止法や下請法に抵触する恐れがあります。

この度、財務省、公正取引委員会、中小企業庁など関係省庁が合同で「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」を公表し、独占禁止法や下請法適用のガイドラインを示しましたので、この内容についてお伝えします。

規制の対象となる免税事業者

独占禁止法上問題となるのは、自社の地位が免税事業者に優越しており、免税事業者が今後の取引に与える影響等を懸念して、自社の要請等を受け入れざるを得ない場合です。また、下請法上問題となるのは、下請法にいう親事業者と下請事業者の取引で、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託に該当する場合です。
これらに該当する免税事業者が取引先にある場合には注意が必要です。

消費税分の支払拒否

仕入税額控除ができないことを理由に消費税分の支払を一方的に拒否することは優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となります。 取引価格の見直しを求めるのであれば、免税事業者の仕入や諸経費にかかる消費税の負担、免税事業者からの仕入に関する経過措置※などを考慮した上で、双方納得の上で取引価格を設定することが必要です。

※経過措置:免税事業者からの仕入であってもインボイス導入当初3年は仕入にかかる消費税額の8割、その後3年は5割の仕入税額控除が可能となる。

課税事業者となることの要請

仕入税額控除をできるようにするため取引先である免税事業者に課税事業者となってインボイスを発行するよう要請すること自体は独占禁止法上の問題とはなりません。 しかし、課税事業者とならなければ取引を打ち切る、取引価格を引き下げるなどと一方的に通告することは独占禁止法や下請法上の問題となります。

本来インボイス制度は免税事業者などの益税をなくし、消費者が負担した消費税をもれなく国庫に帰属させることを目的とした制度のはずです。しかし、一方で弱い立場にある小規模事業者を守る必要もあり、そのきわどいバランスを取ることが求められています。

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