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全国旅行支援の会計・税務

投稿日2022.11.18

YF-00982

1.事業者側の処理

旅行・宿泊時

補助金受領時

2.利用者側の処理

(1)プライベート利用(個人の取扱い)

一時所得となりますが、一時所得は特別控除があるため、その他の一時所得(ふるさと納税の返戻金や生命保険の一時金等)との合計が50万円を超えなければ確定申告の必要はありません。

(2)出張利用(法人等の取扱い)

従業員等に実負担額を支給する場合


従業員等に旅費総額を支給する場合


旅行代金の一部が自治体から事業者に給付されるのであって、旅行代金自体が値引きされたわけではないので、出張旅費は割引後の金額ではなく、総額の33,000円(税込)で計上します。
また、従業員等に実負担額ではなく旅費総額を支給したとしても、社内の出張旅費規程に基づき、通常必要な範囲内の出張旅費であれば給与課税の問題は生じません。

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    税理士法人横須賀・久保田編集部

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