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直系尊属からの住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度

投稿日2012.04.28

今回のFAX NEWS では、平成24年3月30日に成立した平成24年度税制改正のうち、租税特別措置法のひとつである直系尊属からの住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度についてお伝えします。

1 制度の趣旨

住宅需要を刺激することはデフレ脱却に向けた内需拡大や省エネルギー性及び耐震性を備えた良質な住宅ストックを形成できるとの観点から、実父母、実祖父母などからの住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度について拡充・延長されることとなりました。

2 制度の内容

(1) 適用を受けるための要件

A贈与者は、受贈者の実父母、実祖父母などの直系尊属であること
B受贈者は、贈与を受ける年の1月1日において20歳以上であること
C購入等する住宅の床面積は、50平米以上240平米以下であること
ただし、東日本大震災被災者の場合は、上限の制限なし。
D受贈者の贈与を受ける年の合計所得金額は、2,000万円以下であること

(2) 非課税限度額

取得等した住宅が省エネ又は耐震性を満たす住宅であるか、それ以外の住宅であるかにより、下記の通り非課税限度額が異なります。

贈与年省エネ又は耐震性を満たす住宅左記以外の住宅
平成24年1,500万円1,000万円
平成25年1,200万円700万円
平成26年1,000万円500万円

※ 受贈者が東日本大震災被災者である場合には、年度にかかわらず、省エネ又は耐震性を満たす住宅の場合は1,500万円、それ以外の住宅の場合は1,000万円となります。

上記の表の通り、段階的に非課税限度額が減額されるため、住宅の購入等を検討されている方は平成24年中の贈与をお勧めいたします。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-久保田 勝一)

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