飲食料品の消費税率引下げ大綱をポイント解説!
昨今の物価上昇を受け、令和8年9月15日、政府において「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定されました。
これは10月に召集予定の臨時国会で審議され法案成立をもって正式決定となる見通しですが、実現すれば令和9年4月1日から2年間の時限措置として、飲食料品にかかる消費税率の引き下げや各種特例が導入される予定です。
今回の横須賀G通信では、閣議決定された大綱の内容をもとに、消費税率引下げ案の概要と、将来見込まれる実務対応のポイントを分かりやすく解説いたします。
飲食料品の消費税率が「1%」へ(支援金で実質ゼロ化案)
大綱では、現下の物価上昇や就労促進等を目的として、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、軽減税率対象の飲食料品に係る消費税率を現行の8%から「1%」(国税0.78%・地方税0.22%)に引き下げる方針が盛り込まれました。
また、同時に導入が検討されている「就業者負担軽減支援金」により1%相当分が給付されるため、飲食料品全体として実質ゼロ化(8%-7%引下げ-1%支援金=0%)となる仕組みが想定されています。
テイクアウトや出前などは1%の対象となる見込みですが、外食や酒類、新聞の定期購読(8%維持)などは対象外となる方向です。
還付や資金繰りを考慮した特例案
売上にかかる税率が1%に下がることで、仕入税額が上回り消費税の還付対象となる事業者が増える見通しです。これに伴い、以下の資金繰り支援策が提案されています。
(1)本則課税への移行特例案
免税事業者や簡易課税事業者が還付を受けるために本則課税へ変更する場合、届出提出期限を「課税期間の末日」まで後ろ倒しにできる特例や、簡易課税の2年縛りを解除する特例が検討されています。
(2)中間申告制度の特例案
売上税額の減少に伴い前年実績ベースの中間申告額が過大にならないよう、「税率1%で再計算した前年税額」をもとに中間申告を行える特例が盛り込まれています。
簡易課税事業者向け「納付税額が生じない特例案」
簡易課税制度を選択している事業者の場合、本来であれば売上税率が1%に下がっても「みなし仕入率」に応じた納付税額が発生してしまいます。
今回の改正案では、簡易課税を適用していても、飲食料品の販売については業種区分にかかわらず「売上税額と同額の仕入税額を控除できる(納付税額ゼロ)」特例が組み込まれる予定です。
レジ・システム改修と「経過措置案」
今後の法案成立・施行に向け、実務面では以下のような準備や経過措置が想定されています。
(1)システム改修とインボイス
会計ソフトやPOSレジなどを税率1%の計算に対応させる改修が必要となります。インボイス(適格請求書)にも税率「1%」および「1%で計算した金額」の記載が求められる見込みです。
(2)総額表示の特例案
値札の貼り替え作業等に配慮し、税率変更前後の各2ヶ月間は、店舗等で「8%」または「1%」での税込表示(特例表示価格)を認める方針です。
(3)予約販売・通信販売の経過措置案
令和9年1月1日前に契約・販売条件提示を行い、令和9年4月1日前に対価受領や申込みを完了した定期購入・お中元等には、従来の「8%」を適用する経過措置が予定されています。
まとめ
今回の「消費税率1%への引下げ」は、閣議決定された大綱段階であり、今後の国会での審議や法案成立の推移を注視する必要があります。
正式に決定した場合には、以下のような対応が必要になると予想されます。
「自社の課税方式(本則課税・簡易課税)の再確認と還付申告の検討」
「レジや受発注・会計システムの1%税率対応への見通し」
「定期販売や通販など、経過措置対象となる取引の把握」
制度の導入予定は令和9年4月1日ですが、今後の正式な法改正の発表に向けて、まずは自社への影響をイメージしておくことをおすすめします!
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