特定資産の買換え特例

投稿日2012.04.18

平成24年度税制改正法案が3月30日に成立し、4月1日に施行されました。平成23年12月31日が適用期限とされていた特定資産の買換え特例(九号)が、条件付きで3年間延長となりました。今回のFAX NEWSは、改正された特定資産の買換え特例の概要についてお伝え致します。

1  特定資産の買換え特例の概要

特定資産の買換え特例は、一定の事業用資産を一定の期間内に買換えた場合に譲渡益の80%相当額を限度として将来に利益(課税)を繰り延べる制度です。
その中で最も使い勝手がよいといわれる九号買換えの適用対象資産は、次のとおりです。

 譲渡資産買換資産
九号国内にある土地等、建物又は構築物のうち所有期間が10年を超えるもの国内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置等

2  改正条件の内容

(1)適用期限が3年間延長され、平成26年12月31日とされました。

(2)買換資産のうち、土地等について次の2つの要件を満たすものに範囲が限定されました。

A 特定施設の敷地又は駐車場(開発許可や建築確認の申請手続中などやむを得ない事情がある場合に限る。)

※特定施設
事務所、事業所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅、その他(福利厚生施設に該当するものを除く。)

B 面積が300平米以上

(3)平成24年1月1日以後の譲渡、同日以後に取得する買換資産から適用されます。

3  むすび

買換資産の土地等に300平米以上の面積制限を設けるのは、いわゆるペンシルビルの投資賃貸物件など、土地の有効利用の促進という本来の目的と異なる買替えには特例を適用すべきでないという理由があるようです。
平成23年12月31日までの譲渡は、改正前の買換資産の要件となりますので、特例を利用する際には注意が必要です。

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(文責-久保田 勝一)

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