株式の移転制度

投稿日2000.01.18

 先のFAX NEWS(YF-00154)で株式の交換制度(商法352条)について説明致しましたが、今回のFAX NEWSは株式の交換制度と同時に制定された株式の移転制度(商法364条)の概要についてです。

 株式の交換制度は既説のとおり「子会社化される会社の全株式と、親会社化する会社の増資新株とを交換し、完全子会社を出現させる」制度です。

 一方、株式の移転制度は「子会社化される会社の全株式を、新たに設立する会社の株式に移転し、完全親会社を出現させる」制度です

(両制度の利用例)

(両者の相違点)

項 目 株 式 の 交 換 制 度 株 式 の 移 転 制 度
目 的
 
完全子会社をつくる制度
(資本下位会社の出現)
完全親会社を新設する制度
(資本上位会社の出現)
具体的
な手続
 
子会社化する会社の全株式を、親会社化する会社の増資に現物出資する 子会社化する会社の全株式を、新設する会社に現物出資する
 

 また、株式の交換や移転制度は、既存の合併・買収・営業譲渡等に比べ手続きの簡便性、所要時間、所要資金等に優れています。

 更に税法上も、株式の譲渡益には一定の条件の下で課税の繰り延べが認められているため、今後多くの企業が利用することが期待されております。現に都市銀行の統合等はこの制度に基づくものと思われます。

 詳細は当事務所までお尋ね下さい。

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