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3月15日までに提出すべき書類

投稿日2000.02.28

只今、確定申告の真最中です。準備はいかがでしょうか。

ところで、3月15日は確定申告の申告期限というだけではありません。税法上の各種特典を受けるための届出書などの提出期限でもあります。

今回のFAXNEWSは、3月15日までに提出すべき届出書や申請書についてまとめてみました。

青色申告承認申請書

 青色申告で利用できる特典は、青色申告特別控除、専従者給与、損失の繰越、各種特別償却など細かく数えれば50種類以上もあり、うまく利用すれば大きな節税効果を期待できます。

 3月15日までに青色申告の承認申請をすれば、12年分の所得(来年申告分)から適用されます(新規開業の場合は、開業の日から2ヶ月以内です。)。

青色専従者給与届出書

 青色専従者給与の届出をすれば、事業に専従する一定の親族に対する給与で、労務の対価としての相当額を必要経費とすることができます。

 この届出書の提出期限も前記の青色申告承認申請書と同じく3月15日です。

減価償却方法の変更申請書

 所得税法上の減価償却の法定償却方法は定額法です。償却を早めにとりたいのであれば、定率法を選択した方が有利です(但し、建物については定率法を選択できません。)。

 3月15日までに償却方法の変更の申請をすれば12年分から定率法を採用できます。

平成10年分所得税の更正請求

 確定申告を過大にしてしまった場合、更正の請求をすることで所得税の還付を受けることができます。但し、これにも時効があって、原則として申告期限から1年以内にしなければなりません。今年の3月15日は、平成10年分所得税の更正請求期限となります。

 確定申告後に医療費の領収書、保険の控除証明書が見つかった、実はゴルフ会員権の譲渡損失があった、などということはありませんか。

 余分な税金を納めていたら、手間を惜しまず返してもらいましょう。

延納、振替納税の申請

 所得税の納税は3月15日が期限ですが、延納申請をすると、3月15日と5月31日に分割することができます。但し、これには年7.3%の利息がかかってしまいます。

 そこで3月15日までに銀行振替の申請をしておけば、今年から全額4月18日引き落としとなり、利息もかかりません。この低金利時代にはあまりメリットもありませんが、納付の手間がかからない分だけ便利です。

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