中小企業の範囲の拡大

投稿日2000.03.18

昨年の臨時国会で、中小企業に対する支援政策を充実させることを目的として「中小企業基本法」等の改正が行われました。

これにより、中小企業関係の個別立法の対象となる中小企業の範囲が拡大され、中小企業の数は従来よりも約1万6,000社増加すると見込まれています。

そこで、今回のFAXNEWSは、中小企業の範囲の拡大についてです。

変更後の中小企業の範囲は以下の表のとおりとなります。





 
業種資本金基準従業員数基準製造業・建設業・運輸業3億円 (改正前1億円)以下300人以下 卸売業1億円 ( 〃 3千万円)以下100人以下 小売業5千万円( 〃 1千万円)以下50人以下 サービス業5千万円( 〃 1千万円)以下100人(改正前50人)以下

中小企業の範囲の拡大により、今まで中小企業と大企業とのボーダーラインにいた企業で、新たに中小企業の範囲に追加された企業は、次のような支援策が受けられるようになります。

 (税制上)

経営革新計画に従って事業を行おうとする中小企業者のうち国等の確認を受けた者については、

・欠損金の繰戻し還付(欠損金が生じた事業年度前1年間の法人税を還付)

・欠損金の繰越期間の延長(創業5年未満の中小企業)

・試験研究関連税制

・特別土地保有税の非課税措置、事業所税の減免措置

等の支援策が受けられます。

なお、今回中小企業者の範囲が拡大されるのは、中小企業関係の個別立法だけで、法人税法や租税特別措置法における中小企業者の範囲は改正されません。

 (その他)

・政府系金融機関による低利融資制度

・各種補助金制度

この改正により、より多くの会社が中小企業政策の対象となります。新たに受けられるようになった支援策を大いに利用しましょう。

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